特定非営利活動法人国際文化青年交換連盟日本委員会(ICYE JAPAN)(以下「当法人」という。)は、定款第3章の規定に基づき、当法人の会員の入退会および会費に関し、必要な事項を以下のとおりこの規程(以下「本規定」という。)に定める。
当法人の会員の種別は以下のとおりである。
当法人の正会員は、特定非営利活動促進法上の社員として、総会の議決権を有する正会員、賛助会員のその他の権利については、別に定める。
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。これに該当する場合は、電信もしくは書面にて入会申込者に通知する。
会員は、当法人の定款第9条の規定に基づき、以下のとおり会費を負担する。
2.会費は年度単位で納入するものとする(当法人の年度は8月1日から7月31日まで)。
会員は、入会後に、第4条で提出した情報に変更があったときは、当法人に対して、変更後の情報を速やかに通知しなければならない。
会員は、当法人に対し提供した会員の個人情報を、当法人が以下に掲げる目的のために取り扱うことに同意するものとする。
(1)当法人の活動(イベント・セミナー開催等)の案内のため
(2)活動報告の郵送等、前号の活動内容を会員に知らせるため
(3)アンケート回答・イベント告知等の依頼のため
2.当法人は、あらかじめ会員の同意を得ないで、前項各号に掲げる目的の達成に必要な範囲を超えて、会員の個人情報を取り扱わない。ただし、法令に基づく場合、または次のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(2)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)当法人定款第10条の一つに該当したとき
(2)当法人定款第11条に基づき退会したとき
(3)当法人定款第12条の一つに該当し、除名されたとき
正会員が事業年度途中において退会または正会員の資格を喪失した場合は、当該事業年度において納入した会費については、これを返還しない。
本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
本規程に定めるものほか、必要な事項は理事会の承認を経て理事長が別に定める。
1.本規程は、2020年2月29日から施行する。
総会の議決権
総会の陪席権
2020年2月29日現在