会員規約

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特定非営利活動法人
ICYEJAPAN会員規程

目的

第1条

特定非営利活動法人国際文化青年交換連盟日本委員会(ICYE JAPAN)(以下「当法人」という。)は、定款第3章の規定に基づき、当法人の会員の入退会および会費に関し、必要な事項を以下のとおりこの規程(以下「本規定」という。)に定める。

会員の種別

第2条

当法人の会員の種別は以下のとおりである。

正会員
当法人定款第4条の目的に賛同し、入会した個人および団体
賛助会員
当法人定款第4条の目的に賛同し、当法人と共に活動するために入会した個人、または当法人定款第6条第1項に定める事業で海外に派遣された個人

会員の権利

第3条

当法人の正会員は、特定非営利活動促進法上の社員として、総会の議決権を有する正会員、賛助会員のその他の権利については、別に定める。

入会手続

第4条

  1. 当法人の正会員または賛助会員になろうとする個人は、当法人が定める本入会申込書を提出し、第6条に定める年会費を支払うこととする。
  2. 前項に定める入会申込をもって、会員は本規程を承諾したものとする。
  3. 前項の入会申し込みに対しては、理事長は正当な理由がない限り入会を認め、その旨を申込者に対して通知する。
  4. 理事長は、前項のものの入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。

入会申込の拒絶

第5条

当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。これに該当する場合は、電信もしくは書面にて入会申込者に通知する。

  • 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
  • 入会申込者が本規程に反するおそれのある場合
  • その他、前各号に準ずる場合で当法人が入会を適当でないと判断した場合
  • 暴力団などの反社会的勢力との関わりがある場合、または関わりの疑いがある場合

会費

第6条

会員は、当法人の定款第9条の規定に基づき、以下のとおり会費を負担する。

正会員
年額3,000円
賛助会員
年額1,000円

2.会費は年度単位で納入するものとする(当法人の年度は8月1日から7月31日まで)。

会費の納入

第7条

  1. 会員は、入会した月の末日までに、その年度分の会費を当法人指定の銀行口座に振り込む方法により納入しなければならない。
  2. 入会した年の翌年以降の会費は、毎年9月末までに前項に定める方法により納入するものとする。 ただし、当法人定款第6条に定める海外派遣事業に参加する者については、初年度の年会費は参加費に含まれることとする。
  3. 入会が認められなかった場合には、前項の会費は入会申込者に返還するものとする。

会員名簿

第8条

  1. 当法人は、入会者を会員名簿に登録する。
  2. 会員名簿に登録された会員に関する情報については、個人情報保護方針に則り管理する。
  3. 会員が本規程第11条の一つに該当し、その資格を喪失した場合は、本人から希望があったときのみ会員名簿の登録を抹消する。

会員の氏名または名称等の変更

第9条

会員は、入会後に、第4条で提出した情報に変更があったときは、当法人に対して、変更後の情報を速やかに通知しなければならない。

個人情報の取扱い

第10条

会員は、当法人に対し提供した会員の個人情報を、当法人が以下に掲げる目的のために取り扱うことに同意するものとする。

(1)当法人の活動(イベント・セミナー開催等)の案内のため
(2)活動報告の郵送等、前号の活動内容を会員に知らせるため
(3)アンケート回答・イベント告知等の依頼のため

2.当法人は、あらかじめ会員の同意を得ないで、前項各号に掲げる目的の達成に必要な範囲を超えて、会員の個人情報を取り扱わない。ただし、法令に基づく場合、または次のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(2)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

会員の資格喪失

第11条

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)当法人定款第10条の一つに該当したとき
(2)当法人定款第11条に基づき退会したとき
(3)当法人定款第12条の一つに該当し、除名されたとき

会費の不返還

第12条

正会員が事業年度途中において退会または正会員の資格を喪失した場合は、当該事業年度において納入した会費については、これを返還しない。

規程の改廃

第13条

本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

補則

第14条

本規程に定めるものほか、必要な事項は理事会の承認を経て理事長が別に定める。 

附 則

1.本規程は、2020年2月29日から施行する。

 

会員特典

全会員共通事項

  • ニュースレター、年次報告書の送付
  • 報告会・イベントへのご案内・ご招待
  • ICYEオンラインコミュニティへのご招待(会員専用Facebookグループ,会員専用LINE@)
  • 2回目以降参加費割引等各種特典

正会員

総会の議決権

賛助会員

総会の陪席権

2020年2月29日現在