改訂日:2024年10月12日
本プログラムへのお申込み・ご参加は下記条件によりお受けいたします。お申込みいただく前にこの条件書とプログラム掲載内容を必ずお読みください。
(注)プログラムとは「サンフランシスコ 低所得者支援・教育・福祉プログラム」の企画の総称であり、プロジェクトは現地でのボランティア活動を意味します。
本参加条件書は、契約書面の一部となります。
特定非営利活動法人 国際文化青年交換連盟 日本委員会(以下、ICYEジャパン)の定める条件を満たしている方、本プログラムの趣旨、運営方法を十分理解する方
1. このプログラムは、現地受入団体(Educational Planning Inc.USA)が企画・実施し、ICYEジャパン(東京都新宿区北新宿1-7-21 高澤ビル901号室) が参加に必要な手続きをおこなうものです。このプログラムの参加者は、この条件書に同意し、ICYEジャパンと契約を締結することになります。なお、全てのプロジェクトは、現地(海外)発着となります。
2. ICYEジャパンは参加者の依頼により、現地受入団体等の実施するプログラムに関するサービスの提供を受けることができるよう取次することを引き受けます。
3. プログラムの内容・条件は、パンフレットまたはICYEジャパンのWEBサイトにおいて記載したもの、本参加条件書、出発前にお渡しする最終案内書面、および現地受入団体等が定める規則によります。
1. 必要事項が全て入力されたオンライン登録、全て記載された申込書類、および申込金を添えて、ICYEジャパンの定める締切日までにお申込みいただきます。申込金は参加費用の一部として繰り入れます。また、お申込みはICYEジャパンが申込書類と申込金を受領したときに成立するものといたします。
申込金 65,000円(一般の方) 60,000円 (ICYEメンバー校在学中の方・リピーターの方)
2. 申込みに必要なオンライン登録・申込書類と申込金の受領が確認できない時点では申込みは完了しておらず、申込締切までに完了されない場合、ICYEジャパンは申込みがなかったものとして取り扱います。
3. 申込書に記載の希望内容は全て参加意思があるものとみなし手続きをいたします。
4. 活動内容や派遣先、健康状態等により、別途書類を提出していただく場合があります。
5. プロジェクトへの参加可否はオンライン登録内容・申込書記載内容等を基に現地受入団体等の判断により決定された後、予約確定となります。
6. ICYEジャパンが参加者の参加を確定する通知(「参加決定のお知らせ」)を発した時に契約が成立します。
7. ご希望のプロジェクト・コースが全て満席で申込みを取消す場合、入金された申込金の全額を返金いたします。
1. 学生と20歳未満の方は保護者の同意が必要です。
2. 参加者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、参加をお断りする場合があります。
3. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方などは、その旨を申込み時にお申し出下さい。申込み後の発症の場合は、発症後直ちにお申し出下さい。この場合、参加者からの申し出に基づきICYEジャパンが参加者のために講じた特別な措置に要する費用は参加者の負担となります。なお、医師の診断書を提出していただく場合があります。
以下の事由に合致しない場合は、参加をお断りします。
1. 心身ともに健康でプログラム参加に適すること。*現地事情や関係機関等の状況などにより、プロジェクトの安全かつ円滑な実施のために、負担の少ない他のプロジェクトをお勧めするか、あるいは参加をお断りする場合があります。
2. 年齢、英語力、資格、技能その他の条件がICYEジャパンの指定する条件に合致すること。
3. 申込みの全日程に参加すること。参加者の都合による別行動は原則としてできません。*全日程への参加が不可能な場合に伴う変更および取消は参加者の都合によるものとみなし、第10条および第11条に基づき取消料規定の適用となります。
4. ICYEジャパン指定の方法で指定の海外旅行保険へ加入すること。
・保険期間はプログラム参加のために自宅を出発してから帰国後帰宅するまでの全期間が補償されるように加入していただきます。 ・ICYEジャパンの定める日までに保険の加入手続きが完了しない場合、本プログラムへの参加を取消す場合があります。この場合の取消は参加者の自己都合によるものとみなし、取消料規定の適用となります。 ・同保険への加入を参加条件とすることにより渡航期間中の参加者のケガ・病気・盗難・その他災害にかかわる費用をICYEジャパンが負担・補償するものではありません。 *海外旅行保険については、ICYEジャパンの保険取扱代理店、株式会社オルタナティブツアーにお問い合わせください。 |
5. 日本出発日およびプロジェクト開始日までに必要な手続きが完了できること。
6. 参加目的が適切であること。
1. ICYEジャパンは、予約確定後速やかに参加者に郵送または電子メールにて参加決定通知を発送いたします。
2. ICYEジャパンは、保険の加入・入金・必要書類の提出等参加者による全ての手続きが完了したことを確認した後、遅くともプロジェクト開始日の3日前までに最終案内書面を郵送または電子メールにて送付いたします。
3. ICYEジャパンから参加者に送付する書類(参加決定通知、最終案内書面等)は、郵送を希望される方へは全て日本の住所にのみ送付いたします。
4. ICYEジャパンは、オリエンテーション集合時刻・場所、派遣先、滞在先等に関する情報を参加決定通知または最終案内書面にて参加者にお知らせします。
5. 日本出発前に必ず全ての書類を入手できるよう余裕をもって手続きを済ませてください。
6. ICYEジャパンから送付の書類は全て熟読していただきます。
1. 申込金は参加費用の一部です。
2. 申込金と参加費用の残金は、ICYEジャパンが指定する期日までにお支払いいただきます。
参加費用料金表に明示したICYEジャパン手続代行手数料・事務所経費、プロジェクト参加費(滞在費・移動費・食費等)および税・サービス料金などを含みます。詳細はWEBサイト内、参加費用料金表「参加費用に含まれるもの」を参照してください。上記費用は、参加者の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
「参加費用に含まれるもの」のほかは参加費用に含まれません。その一部を以下に例示いたします。詳細はWEBサイト内、参加費用料金表「参加費用に含まれないもの」を参照してください。
1. 航空運賃、空港施設使用料・空港税、運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)、超過手荷物料金等またはこれに類する諸税・料金等。
2. レジデンスとボランティア活動先間の移動交通費
3. クリーニング代、電報電話料、チップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
4. 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・ESTA登録費用・予防接種料金・渡航手続代行料金) 。
5. 海外旅行保険料。
ICYEジャパンは契約締結後には、次の場合を除き参加費用の変更は一切いたしません。
1. 現地受入団体等の都合によりプロジェクトの参加費用が変更された場合。
2. 著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときや大幅な為替レートの変動があった場合。
*参加費用を変更するときは、プロジェクト開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に参加者に通知いたします。
1. このプログラムは、プロジェクト開始日に集合してからプロジェクト終了後解散するまでです。集合前と解散後は参加者自身での手配となります。
2. 具体的な派遣先や滞在先は参加決定通知もしくは最終案内書面にてご案内します。但し、具体的な活動内容は事前には分からず、詳細は現地で決定されます。
3. 現地受入団体は安全を第一にし、参加者の能力や経験、他の参加者とのバランスを考慮しながらプロジェクトを実施します。
4. 複数人の同一国籍の参加者が同じボランティア先で活動する場合もあります。
5. プロジェクト期間中の使用言語は原則英語です。ただし、ボランティア先から希望があった場合、日本語での活動もあります。
6. プロジェクト期間中は現地受入団体が参加者の安全を第一にプロジェクトを管理・遂行します。
1. 参加者の解除権と払い戻しについて以下のとおりといたします。
(1)参加者は次表に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。契約解除日とは、参加者からの参加取消の申し出をICYEジャパンが確認した日(営業時間内)をさします。
(*)取消料2に該当するのは、メンバー校在学生の方、リピーターの方、コーワーカーの方になります。
契約解除の日 | 取消料 | 取消料2(*) |
---|---|---|
契約成立後、プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって31日目以前 | ¥40,000 | ¥35,000 |
プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降~14日目まで | ¥60,000 | ¥55,000 |
プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降~7日目まで | ¥70,000 | ¥65,000 |
プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって6日目にあたる日以降~プログラム開始日まで | ¥120,000 | ¥115,000 |
プログラム開始日翌日以降、又は無連絡不参加 | 参加費用の100% | 参加費用の100% |
(2)取消される場合、理由を添えてお申し出いただきます。
(3)本項(1)により契約が解除されたときは、既に収受している参加費用(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が既に収受している金額でまかなえないときは、その差額をいただきます。
(4) 払い戻しが発生する場合は参加者の指定の口座に返金されます。返金先は日本国内の口座に限ります。
(5) 参加者の都合により払い戻しが生じる場合の口座への振込手数料は参加者負担となります。
(6) ICYEジャパンの責任とならない渡航手続上の事由に基づき取消しをされる場合も、所定の取消料をいただきます。
2. ICYEジャパンの解除権について以下のとおりといたします。
(1)以下の事由によりICYEジャパンは契約を解除することがあります。このとき、本条第1項(1)に規定する取消料と同額の違約料を参加者にお支払いいただきます。そして、すでに収受している参加費用(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
① ICYEジャパンの指定する期日までに必要な書類の提出と入金が確認できない場合。
② ICYEジャパンのからの連絡に対し参加者から2週間以上にわたり回答が得られない場合。
③ 参加者がICYEジャパンに届け出た情報に虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
④ 参加者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
⑤ 参加者が病気、怪我、その他の事由により、当該プロジェクトに耐えられないと認められたとき。
⑥ 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
(2)以下のようなICYEジャパンの責によらない事由の場合、ICYEジャパンは契約を解除することがあります。このとき、本条第1項(1)に規定する取消料を参加者にお支払いいただきます。そして、すでに収受している参加費用(あるいは申込金)から取消料を差し引いて払い戻しいたします。
① 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他のICYEジャパンの関与し得ない事由が生じた場合において、WEBサイトに記載した内容に従ったプログラムの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)次の項目に該当する場合、ICYEジャパンは契約を解除することがあります。 このとき、既に収受している参加費用(あるいは申込金)の全額を払い戻します。
① 現地受入団体等の都合によりプロジェクトが中止になったとき。
*この場合プロジェクト開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前にプロジェクト中止の通知をいたします。
② ICYEジャパンがあらかじめ明示したプログラム実施条件が現地受入団体等の事由により成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
③ そのほかICYEジャパンが本プログラムの運営上やむを得ない事由があると認めた場合。
1. 参加者の解除権と払い戻しについて以下のとおりといたします。
(1)参加者の都合により途中で離団された場合は、参加者の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)プロジェクト開始後であっても、参加者の責に帰さない事由によりWEBサイトに記載したサービスの提供を受けられない場合には、参加者は、取消料を支払うことなく当該不可能になったサービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
(3)本項(2)の場合において、ICYEジャパンは参加費用のうちサービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を参加者に払い戻します。ただし、当該事由がICYEジャパンの責に帰すべき事由によらない場合においては、払い戻すべき金額から、ICYEジャパンが当該サービスに対して取消料・違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものを参加者に払い戻します。
2. ICYEジャパンの解除権について以下のとおりといたします。
(1)プロジェクト開始後であっても、ICYEジャパンは次に掲げる場合においては参加者にあらかじめ理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
① 参加者が病気、怪我、その他の事由により、プロジェクトの継続に耐えられないと認められるとき。
② 参加者がプロジェクトを安全かつ円滑に実施するための現地受入団体や派遣先の指示への違背、これらの者又は他の参加者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該プロジェクトの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他のICYEジャパンの関与し得ない事由が生じた場合において、プログラムの継続が不可能となったとき。
④ その他現地受入団体等が不適切と認めたとき。
(2)解除の効果及び払い戻しについて以下のとおりといたします。
① 本項(1)の③に記載した事由によりICYEジャパンが契約を解除したときは、ICYEジャパンが現地受入団体等に対して取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これを参加者の負担とします。
② 本項(1)の①②④に記載した事由でICYEジャパンが契約を解除したときは、一切の払い戻しをいたしません。
(3)ICYEジャパンが本項(1)の規定に基づいて契約を解除したときは、ICYEジャパンと参加者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち参加者が既に提供を受けたサービスに関するICYEジャパンの債務については、有効な弁済がなされたものとします。
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