長期プログラム 参加規約

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本規約は長期プログラムの参加規約です。

制定日:2022年9月1日

特定非営利活動法人 国際文化青年交換連盟日本委員会(以下「ICYEジャパン」という。)は、海外ボランティア長期プログラム(以下「本プログラム」という。)の提供に関し、海外ボランティア参加規約(以下「本規約」という。)を定めています。本プログラムの参加者(以下「参加者」という。)は、本規約を承諾のうえ、本プログラムに参加することといたします。本プログラムは、現地ICYE が企画・実施し、ICYEジャパンが参加に必要な手続きをおこなうものです。本プログラムは、現地(海外)集合場所で現地スタッフと合流した時点で開始、活動終了日に終了とします。

1.遵守事項

(1)参加者は、本プログラム参加期間中の行動が全て自己責任を伴うことを十分理解し、ICYE連盟本部(以下「ICYE連盟」という。) 、各受入先国ICYEおよびICYEジャパン(総称して以下「ICYE」という。)が定めた本プログラムの規則等を遵守することとします。

(2)参加者は、各受入国によって政治、文化、宗教、生活習慣が異なることに留意し、本プログラム参加期間中の人間関係については、特にその国の慣習に従うこととします。

2.参加条件

参加者は、以下の条件すべてを満たしている方とします。

(1)18歳以上であること(高校生は除く)。
※※学生または20歳未満の場合は、保証人(保護者等)の同意が必要となります。対象の方は、指定の期日までに同意書をご提出いただきます 。
(2)本プログラムに参加可能な健康状態を有していること。
(3)語学への関心等、ICYEジャパンが定める参加基準に合致していること。
(4)ICYEジャパンが実施する国内の事前オリエンテーションに参加すること。
(5)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力ではないこと、または関わりが無いこと。

3.契約の成立

(1)参加者は、ICYEジャパンのホームページ等から参加申込みを行い、次の申込金(参加費に含む)を期日までに支払うこととします。

  • 申込金:長期プログラム:5万円

(2)ICYEジャパンが参加者の参加を確定する「参加決定通知」を通知した時に、契約が成立します。

4.プログラムの中止および帰国命令

(1)参加者は、第1条に記載したICYEの各規則に違反、または、本プログラム活動(ICYEジャパンおよび受入国ICYEが提供する参加必須プログラムや研修オリエンテーションおよびボランティア活動)への欠席、不法行為、犯罪行為等を行った場合、ICYEジャパンまたは受入国ICYEから本プログラムの中止および帰国命令を受けることがあります。この場合、その行為を行った国のICYEの指示に従って行動することとします。

(2)前項により本プログラムの中止や帰国を命令された場合、ICYEに対し参加費の返金請求を含め、一切の異議は述べないこととします。

5.不可抗力によるプログラムの中止

天災、感染症の発生、政治的条件(戦争、革命など)等、参加者の責めに帰すべき理由なく本プログラムへの参加継続が困難になった場合、または、日本国、ICYE連盟もしくはICYEジャパンの判断により参加者の帰国要請を行った場合、ICYEジャパンは参加者に対して、次の条件で参加費を返還します。

【参加費返還額の計算】
1日当たりの参加費(A)× 滞在不可となった日数(B)= 返還額(千円未満切り捨て)
(A)1日当たりの参加費(※1)
   参加費 ÷ プログラム日数(※2)
(B)滞在不可となった日数
   プログラム日数 -(日本出国日から派遣先国出国日までの日数)

(※1)1年間プログラムで滞在が6か月間を超えている場合は、参加費から6か月間プログラムの参加費を控除した残額を、残りの6か月(183日計算)で除した1日当たりの参加費で計算します。
(※2)6か月の場合は183日とする。

6.入出国日の遵守

(1)参加者は、出国日および入国日いずれも、ICYEが定めた期日を必ず守るものとします。参加者の希望で出入国の時期を変更する場合は、受入国ICYEとICYEジャパンの指示に従います。

(2)参加者は、渡航のための航空券を予約したときに、速やかに渡航日程および航空券のEチケットをICYEジャパンに連絡することとします。

7.渡航に関する意思決定および自己責任

(1)参加者は、申込に際し各国や渡航先の状況(治安や感染症等)のことを十分確認した上で、本プログラムへの参加、希望渡航国および出発日を決定することとします。参加者の都合で、本プログラムの参加を取り止める場合は、第9条のキャンセル料が発生いたします。

(2)ICYEジャパンは参加者に対し、希望渡航国に関し入手できる範囲の情報を提供いたしますが、参加の最終決定は参加者本人の判断によるものとします。

(3)参加者は、本プログラムの参加費以外に、渡航手続きにかかる次の費用を負担することとします。

  • パスポートに関する費用(取得、更新、査証申請等)
  • 往復航空運賃
  • 出発する国の空港までの往復交通費、空港税、
  • 予防接種費用、健康診断費用、
  • 国内オリエンテーション参加に伴う交通費、
  • 個人的な旅行等の諸費用等

(4)参加者は、国内での手続き(パスポート、査証、航空券手配、予防接種)を参加者自身の責任で取り組み、受入国ICYEから要求された資料を速やかに提出し、必要な手続きを期限内に行うこととします。当該手続きを期限内に行わなかったことを理由とした出発日の遅延、損害については、一切異議を申し立てないこととします。

(5)本プログラムの決定後は、参加者の都合による日程・渡航国・活動先等の変更は、やむを得ない場合を除き、原則として対応できないこととします。

8.プログラム参加費および申込金の支払い

(1)参加者は、本プログラムの申込金および参加費を指定期日までに、ICYEジャパンが指定した口座に全額振込むものとします。なお、期日までに指定の金額の支払いがない場合は、本プログラムの参加をお断りする場合があります。

【参加費振込先】
三菱UFJ銀行 麻布支店 (普)4587184
特定非営利活動法人 国際文化青年交換連盟 日本委員会

(2)参加者の希望により、3回までの分割支払いが可能です。分割支払いを希望の場合は、ICYEジャパンに事前に連絡し、指定支払期日までに全額を振込むこととします。

(3)ICYEジャパンは参加者に対して、参加費に関し、事前オリエンテーションなどで説明を行います。

(4)参加者はICYEに対して、渡航先国への渡航後、第5条に定める不可抗力事由の場合を除き、参加費の返還請求を含め一切の異議は述べないこととします。

9.キャンセル料

参加者は、参加者の個人的な理由(渡航国やボランティア先が参加者の希望どおりではなかったことを理由とする場合を含む)に起因して、出発前に本プログラムの参加を取り止めた場合、ICYEジャパンに対し、下記のキャンセル料を支払うものとします。

キャンセル日 キャンセル料
契約成立日(参加申込み確認通知受領日)の翌日から8日間以内 (A) キャンセル料無し
(A)を経過後、出発日の201日前まで 申込金全額
出発日の200日前から101日前まで    参加費の20%
出発日の100日前から31日前まで 参加費の40%
出発日の30日から11日前まで 参加費の50%
出発日の10日前から前日まで 参加費の80%
出発日当日または無連絡不参加の場合 参加費の100%

※ 上記の区分にかかわらず、出発日から200日前よりも後にICYE ジャパンが参加決定通知を通知し(契約成立)その翌日から8日間以内に申込みをキャンセルした場合は、キャンセル料は発生しないものとし、申込金も返金いたします。

10.身分証の携帯および渡航期間中の事故等

(1)参加者は、渡航期間中、常にパスポートの原本またはコピーを携帯することとします。また、本規約も受入国へ持参するものとします。

(2)参加者は、渡航期間中に、事故、事件等に遭遇した場合は、速やかに受入国ICYEおよびICYEジャパンに連絡するものとします。

(3)参加者は、渡航期間中の事故等に備え、各国の日本大使館へ滞在申請を行います。

 

11.報告

参加者は、非常時に備え、受入国ICYEおよびICYEジャパンの緊急連絡先および大使館等の各種連絡リスト等を常に携帯することとします。渡航期間中に問題が生じた場合、またはその危険がある場合は、以下の順位で速やかに報告、相談等をするものとします。

  1. ホストファミリー、受入れ団体または関係団体及びコーワーカー(co-worker
  2. 受入国ICYE 
  3. ICYEジャパン
  4. ICYE連盟

12.プログラム終了後の帰国

参加者は、本プログラムの終了後または受入国ICYEが規定する帰国日には、必ず日本へ直帰するものとします。ただし、ICYE連盟が定める以下の各号の所定手続き条件をすべて完了した場合、参加者の自己責任で、帰国日程の調整をすることができるものとします。

  1. 事前に受入国ICYE、ICYEジャパンおよび保証人の承諾を得る。
  2. 帰国までの旅程、交通手段を参加者の責任で手配する。

13.免責

(1)参加者が本規約に違反した場合、それによって派生した事項については、全て参加者の自己の責任で処理するものとします。

(2)参加者によって行われなかったための国内手続き遅延・失敗等を事由に起きた損害については、一切責任を負いません。

(3)本プログラム参加に伴って生じる参加者自身および参加者の身の回りに対して被った損害・損失については、ICYEジャパンで加入する海外旅行保険で請求できる範囲を除き、ICYEに対して一切の補償請求はできません。なお、本プログラム参加期間以外の旅行については、参加者自身の手配で海外旅行保険に入ることとします。

(4)日本および受入先国の政治的または社会的な問題によって査証取得が無効になったため、または事前情報が変更したために、本プログラムが中止または変更された場合であっても、ICYEへの責任追及はできないものとします。

(5)ICYEジャパンは、参加者の参加手続き等に関し、保証人・保護者を含む第三者からの抗議、変更依頼、キャンセル等の申し出は受け付けしないこととします。

14.保証人

参加者が20歳未満または学生である場合、保証人を要することとし、当該保証人は、本プログラム参加に伴う参加者のICYEジャパンに対する一切の債務の履行を保証することとします。

15.準拠法および合意管轄

(1)本規約は、日本の法律を準拠法とします。

(2)参加者とICYEジャパンとの間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

16.  規約の変更

(1)ICYEジャパンは、ICYEジャパンの裁量により本規約を変更することがあります。

(2)本規約を変更する場合、変更後の規約の内容およびその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに、ICYEジャパンのホームページに掲載します。

(3)変更後の規約の効力発生日以降に、参加者が本プログラムに参加申込みをしたときは、規約の変更に同意したものとみなします。