1. ICYE日本委員会からの派遣生(以下派遣生と称す)は、各受入国によって政治、文化、宗教、生活習慣が異なることに留意し、プログラム参加期間中は人間関係については特にその国の慣習に従うことを優先するものとします。
2. 派遣生はICYEプログラム参加期間中の行動は全て自己責任を伴うことを十分理解し、渡航国の法律、国際文化青年交換連盟(以下ICYE連盟と称す)、各受入国ICYE委員会およびICYE日本委員会が定めたプログラムと規則等を遵守するものとします。
3. 派遣生は第2項に記述された各規則に違反したり、プログラム活動(ICYE日本委員会および受入国が提供する参加必須プログラムやオリエンテーションキャンプ及びボランティア活動)への欠席、不法行為、犯罪行為等を行った場合、ICYE日本委員会または受入国委員会より派遣プログラムの中止及び帰国命令を受けることがあります。
この場合、それぞれの行為を行った国の委員会の指示に従って行動するものとします。
4. 前項により帰国を命令された場合、派遣生はICYE連盟、受入国ICYE委員会及びICYE日本委員会に対し参加費の返金請求を含め、一切の異議は述べないことを約束します。但し、派遣先の天災、政治的条件(戦争、革命など)のため、ICYE連盟またはICYE日本委員会の判断により帰国せざるを得なくなった場合は、参加費をプログラムの日数で除した1日当りの金額に、本来のプログラムの日数から日本出国日から受入国出国日までの日数を控除して算出された日数を乗じた金額を請求できることとします。
5. 派遣生が希望する派遣先国によっては治安や伝染病などに関し、注意を必要とする場合があります。ICYE日本委員会は希望派遣国に関する入手できる範囲の情報を派遣生に提供するものとします。しかし渡航に関する最終決定は派遣生本人の判断によるものとします。また参加を取り止める場合は、第15項の規定に従うものとします。
6. 派遣生は派遣期間中万が一、事故、事件等に遭遇した場合は速やかに受入国委員会及びICYE日本委員会に連絡するものとします。
7. 派遣期間中に問題が生じた場合若しくはその危険がある場合は、派遣生は以下の順位で速やかに対応するものとします。
1.ホストファミリー、受入れ団体または関係団体及びコーワーカー(co-worker)に相談する。
2.受入国ICYE委員会に相談する。
3.ICYE日本委員会に相談する。
4.ICYE連盟国際事務局に相談する
(この場合はICYE日本委員会もICYE連盟国際事務局に 対処方法の判断を仰ぐべく相談するものとします)。
8. 派遣生は派遣先国への申請の査証の都合上、出国、入国はいずれも定められた期日を必ず守るものとします。
個人的な希望で出入国の時期を変更する場合は、必ずICYE日本委員会および受入国委員会に相談をし、 許可を得るものとします。
9. 派遣生は、指定期間プログラムの終了後もしくはICYEの規定する帰国日には、必ず日本へ直帰するものとします。
但し、ICYE連盟が定める下記の所定手続き条件を満足させた場合、帰国日程の調整をすることができるものとします。
A. 事前に受入国ICYE委員会、ICYE日本委員会、保証人、ICYE連盟国際事務局の承諾を得る
B. ICYE連盟国際事務局に定められた期日までに所定の用紙に必要事項記入の上、提出する。
C. 帰国に至るまでの旅程、交通手段を派遣生の責任の下で手配をする。
D. この特例手段による出国および帰国旅程に関して生ずる全ての経費は派遣生の負担とする。
10. 派遣生は受入国ICYE委員会の文章による承認無しで、プログラム期間中(認められた旅行期間も含む)受入国から出国してはならないものとします。
11. 外泊に関しては各受入国ICYE委員会が定める規則に従うものとし、その条件を満たさない外泊をする場合は、ホストファミリーまたはホスト団体の了承の上で、受入国ICYE委員会からの事前の文章による承認を必要とします。
12. 派遣期間中は常にICYE連盟発行の身分証明書 (Participation Card)、保険証、パスポートの原本もしくはコピーを携帯し、また本誓約書のコピーも派遣先国へ持参するものとします。
13. プログラム参加に伴って生じる派遣生自身及び派遣生の身の回りに対して被った損害・損失については海外保険で請求できる範囲内を除き、ICYE連盟及びICYE日本委員会に対して一切の保障請求はできないものとします。
14. 日本および派遣先国側の政治的または社会的な問題によってビザ取得が無効になったり、事前情報が変更されたりした場合、ICYEへの責任追及はできないものとします。
15. 派遣生はプログラム参加費および申込金は別途指定された期日までに支払うものとします。
16. 派遣生の個人的な理由により、出発前に参加を取り止めた場合、各プログラム規定のキャンセル料(※)を支払うものとします。
(※)各プログラム誓約書に記載
17. 派遣生は参加費以外に、渡航手続きにかかる費用(パスポート申請、更新、査証申請、更新)、往復航空運賃、空港までの交通費、空港税、予防接種費用、健康診断費用、海外旅行損害保険料、及び国内オリエンテーション参加に伴う交通費、個人的諸費用等を負担するものとします。
18. 派遣生が本誓約書に違反した場合、それによって派生した事柄については、全て派遣生の自己の責任で処理すべきものであることを確認するものとします。
以上
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